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農地の貸借(農地中間管理事業)

農地中間管理事業とは

農地中間管理機構が農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の受け手を探している農家から農地を借り受け、農業経営の規模の拡大や農業への参入、農地の利用の効率化などを考えている受け手(担い手農家等)に貸し付ける制度です

【仕組み】

【メリット】
  • 農地の出し手は、公的な機関が農地を預かりますので、安心して貸すことができます。
  • 貸付にあたっては地域の農業に配慮し、地域計画や人・農地プラン等で位置づけされた担い手に農地を集約して貸付、有効活用できるようにします。
  • 農地の受け手である担い手等は、公的な機関が間に入ることにより安定的にまとめて農地を借りることができ経営規模拡大がはかれます。
  • 新規参入者の方などもまとまった農地を借りることができます。

【注意点】
  • 借り受ける農地は、市街化区域以外の耕作可能な農地に限ります。
  • 「再生利用が困難と判定されている荒廃農地」、「用排水や接道がない狭小地や傾斜地等で農用地等として利用困難な農地」、「地域の事情及び将来的な基盤整備事業の活用等を考慮し、当該地域内で農用地等として貸し付ける可能性が著しく低い農地」等は、農地中間管理権を取得しません。
  • 貸付先については、地域計画に位置づけられた担い手等で、担い手農家等の生産性の向上や地域農業の発展を進めるため、農地の集積・集約化が進むように貸付先を決定します。
  • 賃料については、原則金納としますが、出し手と受け手との合意が整った場合については、物納とすることができます。

報告等

機構の役員体制
事業報告書  R2  R3  R4  R5  R6
農地中間管理会計 貸借対照表  R2  R3  R4  R5  R6
農地中間管理事業評価委員会の意見  R2  R3  R4  R5  R6
機構担当職員一覧

各種規定等

農地中間管理事業規程
賃料の収受・支払に関する取扱要領
農地中間管理事業における賃料(物納)に関する取扱要領
特例事業実施規程

農用地利用集積等促進計画意見募集